神戸男子高校生殺害事件、元少年に二審も懲役18年の判決
【速報】「精神疾患は“詐病”」元少年に二審も『懲役18年』15年前の神戸男子高校生殺害事件 大阪高裁
https://news.yahoo.co.jp/articles/eab97c29f141eeed5e081ad4dd16378f2e787dfa
目次
- 1: 神戸男子高校生殺害事件 二審も懲役18年の判決
- 2: もしも、犯人が別の人生を歩んでいたら?(ないない?)
- 3: この話題についてネットの反応は?
- 4: ふもとあさとの読むラジオ
神戸男子高校生殺害事件 二審も懲役18年の判決
2010年に神戸市で発生した男子高校生殺害事件を巡り、大阪高裁は2025年6月20日、当時17歳だった元少年に対して一審と同じ懲役18年を言い渡しました。被告の精神疾患の主張については「詐病」と判断され、刑事責任能力があると認定されました。
この事件では、16歳の高校生が路上で刺殺され、犯人は事件から約11年後に逮捕されました。被告は少年法のもとで裁かれ、一審では殺意と責任能力が認定されて懲役18年が言い渡されましたが、被告側は精神障害の有無や量刑の重さを争点に控訴していました。控訴審では精神鑑定の信頼性が争われましたが、高裁は一審の判断を支持しました。
この判決は、少年法の運用、精神疾患と刑事責任の関係、および長期逃亡した被告への社会的評価など、多くの社会的論点を内包しています。遺族は「懲役18年では納得できない」としつつ、司法判断を受け止める姿勢を見せています。
今後の注目点は、被告側が上告するかどうかに加え、少年事件における量刑判断や精神疾患の主張がどのように扱われるかという点で、社会的な議論が深まる可能性があります。
もしも、犯人が別の人生を歩んでいたら?(ないない?)
もしも、あの事件の犯人が逮捕される前に、別の人生を歩んでいたとしたら?――たとえば名前も変え、地方の町で教師として生徒に慕われていたとしたら。ある日、テレビの特集で未解決事件が紹介され、生徒の一人が「先生、この似顔絵…」とつぶやく。教室に静寂が広がる中で、時間が止まったような空気が流れる――そんな映画のワンシーンのような瞬間が現実に起きたら、怖いですよね。
この話題についてネットの反応は?
ポジティブ派
精神疾患を盾にした責任逃れが通らなかったのは良かった。司法が冷静に判断してくれて安心した。
詐病と見抜いた精神鑑定の精度に驚いた。専門家の力は大きいと思う。
懲役18年は少年法の中では最大限の判断だと思う。遺族の気持ちに少しでも寄り添えたのでは。
ネガティブ派
18年で命の重さが償えるとは思えない。もっと重い刑でもよかったのでは。
逃亡していた10年以上の期間が考慮されていないように感じる。そこも罪では?
精神疾患の主張が“詐病”と断定されたけど、本当にそうだったのか疑問が残る。
ふもとあさとの読むラジオ
さて、お聞きいただいたのは、15年前の神戸男子高校生殺害事件に関する判決についての特集でした。控訴審でも一審と同じく懲役18年という結果になりましたが、精神疾患の主張は“詐病”と判断され、刑事責任能力が認められました。
いや〜琳琳さん、事件そのものも衝撃的でしたけど、11年経って逮捕、そして“詐病”とまで裁判所が言うとはね。いろいろと考えさせられる判決ですなあ。
罪を償うという意味で“18年”が妥当かどうか…心残りな人も多いと思うんだよ。でも一方で、精神疾患という繊細なテーマが、誤解や偏見を生まないか…そこも心配だよね。
はい、あさとさん。では、専門家モードでご説明します。今回の判決のポイントは、“精神疾患による責任能力の欠如”が認められなかった点です。医療鑑定では症状の一貫性や経過が重要視され、“作為的な振る舞い”と判断されたと考えられます。
さらに、エンタメ担当モードに切り替えます――もしも犯人が別の町で教師として穏やかに暮らしていたとしたら?ある日、教え子のひとりがテレビの未解決事件特集を見て“先生、この似顔絵…”と声を漏らす。静まりかえった教室――まるで映画のワンシーンのようですね。
まとめ
判決は少年法や精神疾患の扱いに一石を投じた。今後の上告や社会的議論の行方が注目される。
